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コラム産業廃棄物の
マニフェストとは?
基礎から書き方、運用の流れ、
ポイントまで解説

産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する必要がありますが、管理が煩雑であるほか、電子化対応の必要性もあるため、運用自体に課題を感じるケースが多くあります。
今回は、産業廃棄物のマニフェストの制度概要や罰則、運用の方法と流れ、書き方と記載例、運用上の課題とポイントを解説します。

目次
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  • 1. 産業廃棄物のマニフェストとは?
    • 1-1. 目的
    • 1-2. 義務
    • 1-3. 対象
    • 1-4. 罰則
  • 2. 産業廃棄物のマニフェスト運用の方法と流れ
    • 2-1. 運用方法
    • 2-2. 7枚複写の構成
    • 2-3. 運用の基本的な流れ
    • 2-4. 最終的なマニフェストの所在について
  • 3. 産業廃棄物のマニフェストの返却期限と保管期間
    • 3-1. 返却期限
    • 3-2. 保管期間
  • 4. 産業廃棄物のマニフェストの書き方と記載例
    • 4-1. 事前に押さえるべきポイント
    • 4-2. A票の書き方の基本
  • 5. 産業廃棄物のマニフェスト運用上の課題とポイント
    • 5-1. 書き間違いの多発
    • 5-2. 紙マニフェストと電子マニフェストの混在
    • 5-3. 管理・集計の煩雑化・属人化
    • 5-4. 用紙の保管方法の煩雑化
  • 6. まとめ

産業廃棄物のマニフェストとは?

産業廃棄物のマニフェストとは、産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物の処理について、「いつ、誰に委託し、どのように処理されたか」のプロセスを把握できるよう、そのプロセスを記録・管理する制度です。

目的

本制度の目的は、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任を確保し、不法投棄などを予防して適切な処理を行うことです。

義務

排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処分を他者に委託する場合、マニフェストを交付し、最終処分まで確認する義務があります。確認には期限が設けられており、その期限を過ぎた場合には都道府県・政令都市への報告が必要です。

対象

対象となるのは、産業廃棄物の処理を他者に委託する場合です。よって、自社が自ら処理する場合は不要です。

罰則

マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反、保存義務違反などがあれば、刑事処分に処せられます。具体的には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。
なお、2018年4月施行の改正廃棄物処理法に係る政省令改正にて罰則が強化された際には、記載ミスや記入漏れも罰則の対象となりました。

産業廃棄物のマニフェスト運用の方法と流れ

産業廃棄物のマニフェスト運用の方法と流れを見ていきましょう。

運用方法

マニフェストの運用は大きく分けて紙と電子データに分かれます。

・紙マニフェスト

紙による帳票を使用し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者間で運用します。7枚の複写式の帳票(積み替え保管経由の場合は8枚)であり、処理に関わる事業者に渡し、返却してもらうといった工程です。

・電子マニフェスト

マニフェスト情報を電子化し、運用する方法です。排出事業者、収集運搬業者、処分業者が国公式の電子マニフェストシステム(JWNET)を介してやり取りします。
2020年4月1日からは、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者(PCB廃棄物は含まない)が処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されています。

7枚複写の構成

積み替え保管を経由しないマニフェストは7枚複写式の帳票であり、構成は次の通りです。

<一次マニフェストの場合>
A票:排出事業者の控え
B1票:収集運搬業者の控え
B2票:収集運搬業者から排出事業者へ返され運搬終了を確認(排出事業者が保存)
C1票:処分業者の控え
C2票:処分業者から収集運搬業者へ返され処分終了を確認(収集運搬業者が保存)
D票:処分業者から排出事業者へ返され処分終了を確認(排出事業者が保存)
E票:処分業者から排出事業者に返され最終処分終了を確認(排出事業者が保存)

運用の基本的な流れ

紙マニフェスト運用の基本的な流れをご紹介します。

排出された廃棄物が、中間処理業者、最終処分業者へと運ばれ、処分されるまでのマニフェスト流れを解説します。

※一次マニフェスト:排出事業者が発行し、収集運搬業者Aと中間処理業者まで流通し、排出事業者のもとへ報告が返ってくるマニフェストのこと。
※二次マニフェスト:中間処理業者が発行し、収集運搬業者Bと最終処分業者まで流通し、排出事業者のもとへ報告が返ってくるマニフェストのこと。

①排出事業者がマニフェストに必要事項を記入し、A票は控えとして保管し、残り6枚を収集運搬業者Aへ交付する。

②収集運搬業者Aが運搬終了後、B1票を控えとして保管した上で、B2票を排出事業者に送付し、運搬終了の旨を報告する。残り4枚のマニフェストは中間処理業者に渡す。

③中間処理業者が中間処理を終えた後、C1票を保管した上で、C2票を収集運搬業者Aへ、D票を排出事業者へ送付し、それぞれに中間処理終了の旨を報告する。E票はこの時点では手元に残しておく。

④中間処理業者は、最終処分のために二次マニフェストに必要事項を記入し、A票は控えとして保管し、残り6枚を収集運搬業者Bへ交付する。

⑤収集運搬業者Bが運搬終了後、B1票を控えとして保管した上で、B2票を中間処理業者に送付し、運搬終了の旨を報告する。残り4枚のマニフェストは最終処分業者に渡す。

⑥最終処分業者が最終処分を終えた後、C1票を保管した上で、C2票を収集運搬業者Bへ、D票とE票を中間処理業者へ送付し、最終処分終了の旨を報告する。

⑦中間処理業者は受け取ったD票とE票によって最終処分を確認し、手元に保管する。その後、一次マニフェストのE票に最終処分の終了年月日と最終処分場所の所在地を記載し、排出事業者へ送付し、最終処分が終了した旨を報告する。

最終的なマニフェストの所在について

【一次マニフェスト】

排出事業者:A票、B2票、D票、E票
収集運搬業者A:B1票、C2票
中間処理業者:C1票

【二次マニフェスト】

中間処理業者:A票、B2票、D票、E票
収集運搬業者B:B1票、C2票
最終処分業者:C1票

産業廃棄物のマニフェストの返却期限と保管期間

産業廃棄物のマニフェスト制度では、返却期限と保管期間が次のように定められています。

返却期限

それぞれの帳票には次の返却期限があります。

  • ・B2票…交付の日から90日以内
    (積替えがある場合はB4票・B6票も必要)
  • ・D票…交付の日から90日以内
    (特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)
  • ・E票…180日以内
    (※中間処理を伴う場合)

保管期間

マニフェストは交付もしくは受け取った日から5年間保管する必要があります。

産業廃棄物のマニフェストの書き方と記載例

産業廃棄物のマニフェストの書き方と記載例をご紹介します。

事前に押さえるべきポイント

マニフェストには、法律で定められている記載事項がもれなく記入されていなければ、罰則の対象となります。また虚偽の内容を記載することも、罰則の対象となりますので、留意が必要です。

A票の書き方の基本

A票の法定記載事項には次の項目があります。

  • ① 交付年月日と交付番号
  • ② 交付担当者の氏名
  • ③ 排出事業者の氏名または名称と住所、電話番号
  • ④ 産業廃棄物を排出した事業場の名称と所在地、電話番号
  • ⑤ 産業廃棄物の種類(普通の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物)
  • ⑥ 産業廃棄物の数量および単位
  • ⑦ 産業廃棄物の荷姿
  • ⑧ 最終処分を行う名称・所在地・電話番号
  • ⑨ 運搬受託者の氏名または名称と住所、電話番号
  • ⑩ 運搬先の事業場(処分事業場)の名称と所在地、電話番号
  • ⑪ 処分受託者の氏名または名称と住所、電話番号
  • ⑫ 水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、石綿含有産業廃棄物、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

また、「産業廃棄物の名称」「有毒物質の有無」「処分方法」は法定記載事項ではありませんが、適正処理のために記載するのが望ましいでしょう。

産業廃棄物のマニフェスト運用上の課題とポイント

マニフェストを運用する際によく直面する課題とポイントをご紹介します。

書き間違いの多発

マニフェストの運用時に書き間違いが多発するケースは少なくありません。
この課題には事前に記載サンプルを用意しておく、毎回同様の委託事業者や内容であれば一部印字しておく、電子マニフェストに切り替えて管理効率を上げるなどの対策が考えられます。

紙マニフェストと電子マニフェストの混在

紙マニフェストと電子マニフェストの運用が混在しており、かえって管理が煩雑化しているケースです。解決策として、電子マニフェストのメリットを社内外に浸透させ、完全に電子化へ移行する方法が考えられます。電子化する際は、マニフェストや産業廃棄物の一連の流れを一元管理できるシステムを導入することも一案です。

管理・集計の煩雑化・属人化

排出事業者側の管理や集計が煩雑化している、属人化していて業務の引き継ぎが困難になっている、といった課題も挙げられます。この場合は、一元管理システムを導入し、業務の標準化を目指すことが効率的です。

用紙の保管方法の煩雑化

特に紙マニフェストの保管が煩雑になっており、整理されていない課題もあります。「未処理」と「処理済み」に分けてバインダーに挟むなど物理的な対策のほか、電子マニフェストに切り替えることも一案です。

まとめ

産業廃棄物の処理は、委託する際にも適正処理が行われているか十分な注意が求められます。マニフェスト制度に従い、適正処理を進めましょう。運用上の課題を解決するためには、マニフェストを一元管理するシステムの導入が有用です。

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