TOP コラム 2026年1月施行の廃掃法改正|委託契約書への「特定化学物質の記載義務」が追加 コラム一覧 コラム2026年1月施行の廃掃法改正|委託契約書への「特定化学物質の記載義務」が追加 2025年4月22日に廃棄物処理法の一部改正が公布され、2026年1月1日から施行されます。 今回の改正では、産業廃棄物処理委託契約書に記載すべき項目が追加され、対象となる化学物質の名称や量(または割合)を明示することが求められます。 すべての事業者が対象ではありませんが、第一種指定化学物質等取扱事業者で、排出する産業廃棄物に対象化学物質が残存・付着している可能性がある場合は、契約更新時に対応が必要です。 まずは自社の対象状況を把握し、必要な情報の整理を進めることが重要です。以下を参考になさってください。 目次 閉じる 開く 1. 2026年から廃掃法が改正|委託契約書の何が変わるのか? 2. 改正対象となる事業者様の条件|自社が該当するかを判断する 2-1. 対象条件① 2-2. 対象条件② 2-3. 対象となる事業者様の具体的な例 3. 対象となる廃棄物例|残留や付着があるケースは要注意 3-1. よくある対象廃棄物の例 3-2. 対象化学物質情報の伝達が重要となる背景 4.対象事業者様が行うべき対応|契約更新に向けて必要な準備 4-1. ① 対象化学物質の確認 4-2. ② 対象となる廃棄物と工程の把握 4-3. ③ 委託契約書を最新版に更新 4-4. ④ 情報提供の方法を明確にする 5.契約書で求められる記載内容|ひな形上の変更箇所を確認 5-1. 契約書本文で明記すべき項目 5-2. 別紙管理も可能 5-3. WDSの最新様式について 5-4. サニックス資源開発グループの対応方針 6.改正は契約書の更新だけでなく、管理体制を整える良いきっかけに 6-1. 一元管理の有効性|環境エース一元くんで実現できます。 6-2. 最後に 2026年から廃掃法が改正|委託契約書の何が変わるのか? 今回の改正では、廃棄物に対象化学物質が含まれる・付着している場合に、その情報を「産業廃棄物処理委託契約書(委託契約書)」に明確に記載することが義務化されました。 今回追加される内容は以下の2点です。 ・対象化学物質の名称 ・対象化学物質の量または割合 これらの情報が契約書上で確認できる状態であることが必要です。 対象となる廃棄物は、 ・第一種指定化学物質(1%以上) ・特定第一種指定化学物質(0.1%以上) が、含まれるあるいは付着している場合です。 2026年1月1日以降に締結する委託契約書は、改正内容を反映した最新版である必要があり、既存契約も更新時に情報追記が求められます。 改正対象となる事業者様の条件|自社が該当するかを判断する 今回の改正に対応するにあたり、自社が「対象となる事業者かどうか」を判断することが最初のステップです。 今回の改正の対象となるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。 対象条件① PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」である PRTR制度は「どの事業所で、どれくらいの化学物質が使用され、どのように排出されたかを届け出る制度」です。 その届出対象企業が、第一種指定化学物質等取扱事業者です。 対象条件② 化学物質が以下の濃度以上で含有または付着する産業廃棄物を排出する ・第一種指定化学物質 → 1%以上 ・特定第一種指定化学物質 → 0.1%以上 製品に含まれる割合ではなく、廃棄物として排出される時点での基準です。 工程内で付着した残渣も対象になります。 計算方法はPRTR 排出量等算出マニュアル第5.2版などを参照してください。 (令和7年3月:経済産業省・環境省) 【経済産業省|PRTR制度 対象化学物質一覧】https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html 【PRTR 排出量等算出マニュアル第5.2版】https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html 対象となる事業者様の具体的な例 以下の条件をすべて満たす事業者様が対象となります。 <業種> 特定業種(製造業・化学工業・石油卸売業・電気業・金属鉱業・下水道業など24業種) <従業員数> 常時21名以上 <年間取扱量等> 第一種指定化学物質 のいずれかを1トン以上(特定第一種指定化学物質 なら0.5トン以上)取り扱う事業所を有する又は、特別要件施設を設置する <PRTR対象事業者の該当可否を確認するための判断フロー> 対象となる廃棄物例|残留や付着があるケースは要注意 上記に該当する事業者様の、以下のような廃棄物が対象になります。 廃棄物そのものに物質が含まれていなくても、工程内で付着していれば対象です。 よくある対象廃棄物の例 ・洗浄前の化学製品容器 ・塗料・溶剤が付着したウエス ・タンクや配管のスラッジ 上記は対象物質の“残り”が存在する可能性が高く、化学物質の名称・量(または割合)が契約書上で明確にされるべきものに該当します。 対象化学物質情報の伝達が重要となる背景 過去に、情報共有不足が原因と見られる爆発事故や河川の水質事故などが発生したことがありました。 その教訓から、処理業者が安全な処理方法を選択できる状態をつくるため、排出側が正確な情報提供を行うように制度化されたのです。 対象事業者様が行うべき対応|契約更新に向けて必要な準備 今回の改正では、対象となる化学物質が廃棄物に含まれる、もしくは付着している場合、その情報を正しく把握し、委託契約書へ反映することが求められます。 そのために必要な対応は、大きく次の4つのステップに分けて整理できます。 ① 対象化学物質の確認 契約書へ必要事項を正しく記載するためには、現場で扱う化学物質の中からPRTR対象物質を整理し、廃棄物に残留する可能性がある物質を把握しておくことが欠かせません。 ② 対象となる廃棄物と工程の把握 廃棄物がどの工程で発生しているのか、また、対象化学物質が含まれる・付着している可能性があるものを整理する必要があります。 例:タンク・容器・ウエス など、発生品目ごとに確認しておくことで、契約更新時の判断がスムーズになります。 ③ 委託契約書を最新版に更新 2026年1月以降の契約書は、改正内容が反映された様式に更新が必要です。 特に確認すべきポイントは以下の通りです。 ・対象化学物質の有無を記載できる欄があるか ・対象物質名および量(または割合)が記載できる状態か ・別紙で情報提供する場合の記載形式が明確か 施行後直ちに既存契約を再締結することは必須ではありませんが、契約更新時には適合した形式が求められます。 ④ 情報提供の方法を明確にする 対象化学物質の情報は、契約書本体に直接記載するほか、別紙で提供する方法も認められています。どのようなかたちで情報を提供するかを決める必要があります。 契約書で求められる記載内容|ひな形上の変更箇所を確認 今回の改正により、2026年1月1日以降に新たに締結する委託契約書では、対象化学物質に関する情報を明確に記載することが求められます。全国産業廃棄物連合会が示す標準様式において、以下の追加記載が反映されています。 契約書本文で明記すべき項目 契約書の「適正処理に必要な情報」の欄に、次の項目を追加する。 参考(全国産業廃棄物連合会標準様式) ① 標準様式1~標準様式3の一部(太字部が追加内容) 第3条第1項 カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項 キ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第5項に規定する第1種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第2項に規定する第1種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合 ク その他取り扱いの注意事項 ② 標準様式4の「適正処理に必要な情報」の記載欄 産業廃棄物処理委託契約約款第3条第1項に基づく委託業務の内容⑷の「適正処理に必要な情報」の記載欄の記載項目の中に次の項目を追加する。 ・第1種指定化学物質の有無、並びに当該物質の名称及び量又は割合 別紙管理も可能 契約書本文にすべて書ききれない場合は、別紙管理が認められます。 ※別紙管理の場合は、契約書中には以下を明記:「当該物質の詳細については別紙に記載」こうすることで、契約文書としての補完性が担保されます。 WDSの最新様式について 今回の改正に合わせて、環境省からWDS(第3版)が公開されています。 WDSは、対象となる廃棄物の情報を一覧で整理できる資料です。契約書と一緒に添付することが可能で、化学物質情報を通知する手段として活用が推奨されています。 WDSの最新版は下記より確認できます。 【環境省|廃棄物データシート(WDS)第3版】https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/(環境省 廃棄物情報の提供に関するガイドライン) サニックス資源開発グループの対応方針 弊社(株)サニックス資源開発グループでは、2026年1月以降に締結する契約書について、対象物質の有無に関わらず、改正法対応済みの新フォーマットを標準仕様として採用いたします。 契約更新時に担当にお声がけください。 改正は契約書の更新だけでなく、管理体制を整える良いきっかけに 今回の改正を、ただ管理項目が増えるだけだと思うのではなく、「化学物質情報の見える化」を推進し、「必要な情報が関係者に確実に伝わる状態をつくる機会」だと捉えていただくと、前向きに着手しやすくなるはずです。 ・対象化学物質の整理 ・対象となる廃棄物の確認 ・契約書の最新化 ・WDSなど別紙の管理 ・部門間での情報共有 といったポイントを意識すると、対応がスムーズになります。 一元管理の有効性|環境エース一元くんで実現できます。 こうした対応を進めるうえで、環境エース一元くんは大きな支援ツールになります。導入時には、弊社が第三者的な立場で契約書の確認をサポートできるほか、 ・対象化学物質が付着する廃棄物の排出状況 ・排出数量 ・個別注意点 ・別紙(詳細資料)の保管状況 を案件単位で正確に管理・集計できます。 そのため、契約更新時の確認や、対象物質情報の確実な引き継ぎが可能となり、改正後の対象となる廃棄物の適正な管理に大きく役立ちます。https://ichigen-kun.sanix.jp/ 最後に PRTRという言葉だけを見ると難しそうに感じられますが、要点さえ押さえれば運用はシンプルです。 今回の改正対応は手間がかかるように見えますが、本質は「必要な情報を確実に引き継ぐ」ための仕組みづくりです。管理の基盤さえ整えば、契約運用の効率化・安全性向上につながります。 必要に応じて別紙管理やシステム管理も活用しながら、改正後の適切な委託契約運用に備えていきましょう。 解決できる課題 紙マニフェストなどの紙での作業が多く 煩雑な作業になっている 電子マニフェストの導入で 処理フローを可視化したい コンプライアンスに 則っているか わかるようにしたい 処理業者の管理を 効率化したい 廃棄物処理データを 分析したい 廃棄物処理業務の スキルを向上させたい 複数拠点で独自の運用をしており、 対応のばらつきが大きい 解決できる課題一覧を見る 機能一覧 契約管理 マニフェスト発行 委託 集計・分析 詳細を見る お役立ち資料 「環境エース一元くん」ご提案資料 環境エース一元くんのご提案資料です。 一元くんは廃棄物を処理するプロセスにまつわる全ての業務を「省力化」し、「適正化」するための強力なツールとなります。 また、廃棄物の状況を「見える化」することで、SDGsなどを見据えた経営戦略に生かすことも可能になります。 「環境エース一元くん」システム説明資料 排出企業における廃棄業務についての課題を環境エース一元くんが解決します。一元くんでできることや、基本的な仕組み、契約前・契約後のフローについてご紹介しています。 資料ダウンロード
コラム2026年1月施行の廃掃法改正|委託契約書への「特定化学物質の記載義務」が追加 2025年4月22日に廃棄物処理法の一部改正が公布され、2026年1月1日から施行されます。 今回の改正では、産業廃棄物処理委託契約書に記載すべき項目が追加され、対象となる化学物質の名称や量(または割合)を明示することが求められます。 すべての事業者が対象ではありませんが、第一種指定化学物質等取扱事業者で、排出する産業廃棄物に対象化学物質が残存・付着している可能性がある場合は、契約更新時に対応が必要です。 まずは自社の対象状況を把握し、必要な情報の整理を進めることが重要です。以下を参考になさってください。 目次 閉じる 開く 1. 2026年から廃掃法が改正|委託契約書の何が変わるのか? 2. 改正対象となる事業者様の条件|自社が該当するかを判断する 2-1. 対象条件① 2-2. 対象条件② 2-3. 対象となる事業者様の具体的な例 3. 対象となる廃棄物例|残留や付着があるケースは要注意 3-1. よくある対象廃棄物の例 3-2. 対象化学物質情報の伝達が重要となる背景 4.対象事業者様が行うべき対応|契約更新に向けて必要な準備 4-1. ① 対象化学物質の確認 4-2. ② 対象となる廃棄物と工程の把握 4-3. ③ 委託契約書を最新版に更新 4-4. ④ 情報提供の方法を明確にする 5.契約書で求められる記載内容|ひな形上の変更箇所を確認 5-1. 契約書本文で明記すべき項目 5-2. 別紙管理も可能 5-3. WDSの最新様式について 5-4. サニックス資源開発グループの対応方針 6.改正は契約書の更新だけでなく、管理体制を整える良いきっかけに 6-1. 一元管理の有効性|環境エース一元くんで実現できます。 6-2. 最後に 2026年から廃掃法が改正|委託契約書の何が変わるのか? 今回の改正では、廃棄物に対象化学物質が含まれる・付着している場合に、その情報を「産業廃棄物処理委託契約書(委託契約書)」に明確に記載することが義務化されました。 今回追加される内容は以下の2点です。 ・対象化学物質の名称 ・対象化学物質の量または割合 これらの情報が契約書上で確認できる状態であることが必要です。 対象となる廃棄物は、 ・第一種指定化学物質(1%以上) ・特定第一種指定化学物質(0.1%以上) が、含まれるあるいは付着している場合です。 2026年1月1日以降に締結する委託契約書は、改正内容を反映した最新版である必要があり、既存契約も更新時に情報追記が求められます。 改正対象となる事業者様の条件|自社が該当するかを判断する 今回の改正に対応するにあたり、自社が「対象となる事業者かどうか」を判断することが最初のステップです。 今回の改正の対象となるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。 対象条件① PRTR法における「第一種指定化学物質等取扱事業者」である PRTR制度は「どの事業所で、どれくらいの化学物質が使用され、どのように排出されたかを届け出る制度」です。 その届出対象企業が、第一種指定化学物質等取扱事業者です。 対象条件② 化学物質が以下の濃度以上で含有または付着する産業廃棄物を排出する ・第一種指定化学物質 → 1%以上 ・特定第一種指定化学物質 → 0.1%以上 製品に含まれる割合ではなく、廃棄物として排出される時点での基準です。 工程内で付着した残渣も対象になります。 計算方法はPRTR 排出量等算出マニュアル第5.2版などを参照してください。 (令和7年3月:経済産業省・環境省) 【経済産業省|PRTR制度 対象化学物質一覧】https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/2.html 【PRTR 排出量等算出マニュアル第5.2版】https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/PRTRmunyuaru_r7.html 対象となる事業者様の具体的な例 以下の条件をすべて満たす事業者様が対象となります。 <業種> 特定業種(製造業・化学工業・石油卸売業・電気業・金属鉱業・下水道業など24業種) <従業員数> 常時21名以上 <年間取扱量等> 第一種指定化学物質 のいずれかを1トン以上(特定第一種指定化学物質 なら0.5トン以上)取り扱う事業所を有する又は、特別要件施設を設置する <PRTR対象事業者の該当可否を確認するための判断フロー> 対象となる廃棄物例|残留や付着があるケースは要注意 上記に該当する事業者様の、以下のような廃棄物が対象になります。 廃棄物そのものに物質が含まれていなくても、工程内で付着していれば対象です。 よくある対象廃棄物の例 ・洗浄前の化学製品容器 ・塗料・溶剤が付着したウエス ・タンクや配管のスラッジ 上記は対象物質の“残り”が存在する可能性が高く、化学物質の名称・量(または割合)が契約書上で明確にされるべきものに該当します。 対象化学物質情報の伝達が重要となる背景 過去に、情報共有不足が原因と見られる爆発事故や河川の水質事故などが発生したことがありました。 その教訓から、処理業者が安全な処理方法を選択できる状態をつくるため、排出側が正確な情報提供を行うように制度化されたのです。 対象事業者様が行うべき対応|契約更新に向けて必要な準備 今回の改正では、対象となる化学物質が廃棄物に含まれる、もしくは付着している場合、その情報を正しく把握し、委託契約書へ反映することが求められます。 そのために必要な対応は、大きく次の4つのステップに分けて整理できます。 ① 対象化学物質の確認 契約書へ必要事項を正しく記載するためには、現場で扱う化学物質の中からPRTR対象物質を整理し、廃棄物に残留する可能性がある物質を把握しておくことが欠かせません。 ② 対象となる廃棄物と工程の把握 廃棄物がどの工程で発生しているのか、また、対象化学物質が含まれる・付着している可能性があるものを整理する必要があります。 例:タンク・容器・ウエス など、発生品目ごとに確認しておくことで、契約更新時の判断がスムーズになります。 ③ 委託契約書を最新版に更新 2026年1月以降の契約書は、改正内容が反映された様式に更新が必要です。 特に確認すべきポイントは以下の通りです。 ・対象化学物質の有無を記載できる欄があるか ・対象物質名および量(または割合)が記載できる状態か ・別紙で情報提供する場合の記載形式が明確か 施行後直ちに既存契約を再締結することは必須ではありませんが、契約更新時には適合した形式が求められます。 ④ 情報提供の方法を明確にする 対象化学物質の情報は、契約書本体に直接記載するほか、別紙で提供する方法も認められています。どのようなかたちで情報を提供するかを決める必要があります。 契約書で求められる記載内容|ひな形上の変更箇所を確認 今回の改正により、2026年1月1日以降に新たに締結する委託契約書では、対象化学物質に関する情報を明確に記載することが求められます。全国産業廃棄物連合会が示す標準様式において、以下の追加記載が反映されています。 契約書本文で明記すべき項目 契約書の「適正処理に必要な情報」の欄に、次の項目を追加する。 参考(全国産業廃棄物連合会標準様式) ① 標準様式1~標準様式3の一部(太字部が追加内容) 第3条第1項 カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項 キ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第5項に規定する第1種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第2項に規定する第1種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合 ク その他取り扱いの注意事項 ② 標準様式4の「適正処理に必要な情報」の記載欄 産業廃棄物処理委託契約約款第3条第1項に基づく委託業務の内容⑷の「適正処理に必要な情報」の記載欄の記載項目の中に次の項目を追加する。 ・第1種指定化学物質の有無、並びに当該物質の名称及び量又は割合 別紙管理も可能 契約書本文にすべて書ききれない場合は、別紙管理が認められます。 ※別紙管理の場合は、契約書中には以下を明記:「当該物質の詳細については別紙に記載」こうすることで、契約文書としての補完性が担保されます。 WDSの最新様式について 今回の改正に合わせて、環境省からWDS(第3版)が公開されています。 WDSは、対象となる廃棄物の情報を一覧で整理できる資料です。契約書と一緒に添付することが可能で、化学物質情報を通知する手段として活用が推奨されています。 WDSの最新版は下記より確認できます。 【環境省|廃棄物データシート(WDS)第3版】https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/(環境省 廃棄物情報の提供に関するガイドライン) サニックス資源開発グループの対応方針 弊社(株)サニックス資源開発グループでは、2026年1月以降に締結する契約書について、対象物質の有無に関わらず、改正法対応済みの新フォーマットを標準仕様として採用いたします。 契約更新時に担当にお声がけください。 改正は契約書の更新だけでなく、管理体制を整える良いきっかけに 今回の改正を、ただ管理項目が増えるだけだと思うのではなく、「化学物質情報の見える化」を推進し、「必要な情報が関係者に確実に伝わる状態をつくる機会」だと捉えていただくと、前向きに着手しやすくなるはずです。 ・対象化学物質の整理 ・対象となる廃棄物の確認 ・契約書の最新化 ・WDSなど別紙の管理 ・部門間での情報共有 といったポイントを意識すると、対応がスムーズになります。 一元管理の有効性|環境エース一元くんで実現できます。 こうした対応を進めるうえで、環境エース一元くんは大きな支援ツールになります。導入時には、弊社が第三者的な立場で契約書の確認をサポートできるほか、 ・対象化学物質が付着する廃棄物の排出状況 ・排出数量 ・個別注意点 ・別紙(詳細資料)の保管状況 を案件単位で正確に管理・集計できます。 そのため、契約更新時の確認や、対象物質情報の確実な引き継ぎが可能となり、改正後の対象となる廃棄物の適正な管理に大きく役立ちます。https://ichigen-kun.sanix.jp/ 最後に PRTRという言葉だけを見ると難しそうに感じられますが、要点さえ押さえれば運用はシンプルです。 今回の改正対応は手間がかかるように見えますが、本質は「必要な情報を確実に引き継ぐ」ための仕組みづくりです。管理の基盤さえ整えば、契約運用の効率化・安全性向上につながります。 必要に応じて別紙管理やシステム管理も活用しながら、改正後の適切な委託契約運用に備えていきましょう。